【技術管理者】
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[技術管理者]
技術管理者は、《一定の実務経験者であるか》又は《一定の有資格者であるか》のいずれかを満たしていることが必要です。(下表を参照。)
※ここでいう実務経験とは、解体工事に関する技術上での経験をいいます。(解体工事の施工、施工の監督、施工の指揮、および解体工事についての見習い期間も含みます。)
学歴/実務経験年数 |
解体工事業の登録(要実務経験年数) |
<参考> 建設業許可の場合 (要実務経験件数) |
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指定講習未受講者 | 国土交通大臣指定講習受講者 | ||
一定の学課(大学・高専卒業者) | 2年 |
1年 |
3年 |
一定の学課(高校卒業者) | 4年 |
3年 |
5年 |
上記以外 | 8年 |
7年 |
10年 |
法律上の分類区分 | 資格区分 |
建設業法 | 1級建設機械施工技士 |
2級建設機械施工技士 | |
1級土木施工管理技士 | |
2級土木施工管理技士(「土木」) | |
1級建築施工管理技士 | |
2級建築施工管理技士(「建築」) | |
2級建築施工管理技士(「躯体」) | |
建築士法 | 1級建築士 |
2級建築士 | |
職業能力開発促進法 | とび・とび工(1級) |
とび・とび工(2級)/実務経験1年以上 | |
技術士法 | 技術士(2次試験での「建設部門」合格者) |
国土交通大臣が指定する試験 | 解体工事施工技士試験(→公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施しております。) |
[解体工事施工技術講習会]
こちらの講習会は、公益社団法人全国解体工事団体連合会が実施しております。
[解体工事施工技士試験]
こちらの試験は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施しております。
(→『解体工事施工技士試験』)