【技術管理者】

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 [技術管理者]

技術管理者は、《一定の実務経験者であるか》又は《一定の有資格者であるか》のいずれかを満たしていることが必要です。(下表を参照。)

 

※ここでいう実務経験とは、解体工事に関する技術上での経験をいいます。(解体工事の施工、施工の監督、施工の指揮、および解体工事についての見習い期間も含みます。)

 

 1.実務経験者
 学歴/実務経験年数

解体工事業の登録(要実務経験年数)

<参考>

建設業許可の場合

(要実務経験件数)

指定講習未受講者 国土交通大臣指定講習受講者
一定の学課(大学・高専卒業者) 2年

1年

 3年

一定の学課(高校卒業者) 4年

3年

 5年

上記以外 8年

7年

10年

 ※一定の学課とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。
☆国土交通大臣の指定講習とは、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習会」をいいます。
 
 2.有資格者
法律上の分類区分 資格区分
建設業法 1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(「土木」)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(「建築」)
2級建築施工管理技士(「躯体」)
建築士法 1級建築士
2級建築士
職業能力開発促進法 とび・とび工(1級)
とび・とび工(2級)/実務経験1年以上
技術士法 技術士(2次試験での「建設部門」合格者)
国土交通大臣が指定する試験 解体工事施工技士試験(→公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施しております。)
 

[解体工事施工技術講習会]

こちらの講習会は、公益社団法人全国解体工事団体連合会が実施しております。

(→『講習会の日程等』)(→『講習会案内』)

 

[解体工事施工技士試験]

こちらの試験は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施しております。

(→『解体工事施工技士試験』)