【不適格要件】

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解体工事業の登録を受けるには、建設リサイクル法第24条第1項の規定(=「不適格要件」)に該当していないことが必要です。

 

[不適格要件]

・解体工事業登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者

 

・解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分があった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分があった日から2年を経過していない者

 

・解体工事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者

 

・罰金以上の刑に処せされ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 

・法人でその役員のうちに上記のいづれかに該当する者があるもの

 

・解体工事業に関し成年者と同一の能力を有すしない未成年者でその法定代理人が前各号のいづれかに該当するもの